機器・分析技術研究会地域代表者会議規則


第1章 総 則
(目 的)

第1条 機器・分析技術研究会地域代表者会議(以下「地域代表者会議」とする)は、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構および文部科学省所轄の大学共同利用機関法人が開催する機器・分析技術研究会の発展と円滑な運営を図り、技術職員相互の交流と協力による技術の伝承をもふまえ、わが国学術の振興における技術支援に寄与することを目的とする。

(事 業)
第2条 地域代表者会議は、前条の目的を達成するため次の事業および関連する支援、協力を行う。
(1) 機器・分析技術研究会の開催のための連絡調整。
(2) 機器・分析技術研究会の開催機関を決定する。
(3) 他の技術研究会との連絡調整。
(4) その他目的達成に必要な事項。

第2章 組 織
(地域代表者会議)

第3条 地域代表者会議は次に掲げるものをもって組織する。
(1) 機器・分析技術研究会を開催した技術組織または実行委員会の代表者。
(2) 機器・分析技術研究会を開催する予定の技術組織等の代表者。
(3) その他、運営協議員が認める者。
2 地域代表者会議は、原則として年度内に1回、機器・分析技術研究会の開催期間中に行うものとする。
3 地域代表者会議の議長は、運営協議員の中から互選する。
4 地域代表者会議は過半数の出席により成立し、議決は出席者の過半数で決する。

(運営協議会)
第4条 運営協議会は、運営協議員をもって組織する。
2 運営協議員は若干名とし、地域代表者会議の協議により選任する。
3 運営協議会は、地域代表者会議の管理運営および機器・分析技術研究会の運営に関する重要事項を審議する。
4 運営協議員は地域代表者を併任することができる。

(任 期)
第5条 地域代表者および運営協議員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第3章 研 究 会
(開 催)
第6条 機器・分析技術研究会を原則として年度に1回開催する。
2 ただし他の技術研究会で機器・分析技術分野として開催される場合はこの限りでない。

第4章 庶 務
第7条 地域代表者会議の庶務は、運営協議員の所属する技術組織等において処理する。
第8条 機器・分析技術研究会ホームページの管理運営は、運営協議員または、運営協議員が委嘱したものが行う。

第5章 改 正
(改 正)
第9条 この規則の改正は、地域代表者会議の過半数の賛同を得なければならない。


附 則
この規則は、平成11年11月12日から施行する。

附 則
この規則は、平成18年9月15日から施行する。

附 則
この規則は、平成22年3月5日から施行する。