(設 置)
第1条国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構および文部科学省所轄の大学共同利用機関法人が開催する実験・実習技術研究会の発展と円滑な運営を図り、わが国の学術の振興における技術支援に寄与することを目的として連絡協議会(以下「連絡協議会」とする)を設置する。
(趣 旨)
第2条この規則は、実験・実習技術研究会連絡協議会の設置、組織、および運営について必要な事項を定めるものとする。
(事 業)
第3条連絡協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について協議する。
(組 織)
第4条連絡協議会は次に掲げる連絡協議員をもって組織する。
(議 長)
第5条議長は実験・実習技術研究会を開催する機関の代表者とする。
第6条議長の任期は事業年度とする。
(運営委員)
第7条実験・実習技術研究会に関する重要事項を審議するために、運営委員を置く。
第8条運営委員は若干名とし、連絡協議会で協議を行い選任する。運営委員は連絡協議員を併任することができる。
(任 期)
第9条連絡協議員および運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(招 集)
第10条総会は実験・実習技術研究会の開催期間中に開催するものとし、議長がこれを召集する。
(議 決)
第11条総会は、連絡協議員の半数以上の出席により成立する。
第12条総会の議決は、出席者の過半数で決する。
(開催および開催機関)
第13条実験・実習技術研究会の開催機関は総会で決定する。
第14条実験・実習技術研究会は、原則として年1回開催する。
2ただし他の技術研究会で実験・実習技術分野として開催される場合はこの限りでない。
(事業年度)
第15条事業年度は、毎年、実験・実習技術研究会終了の翌日に始まり、翌年の実験・実習技術研究会終了の日に終わる。
(庶 務)
第16条連絡協議会の庶務は、議長の所属する技術組織等において処理する。
(改 正)
第17条この規則の改正は、総会の議を経なければならない。
附 則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年3月7日から施行する。